NPO(エヌ・ピー・オー)は、英語のNon-Profit Organization の略語で、直訳すると「非営利組織」です。政府や自治体といった行政機関ではないということを明確にするために「民間非営利団体」と訳されることもあります。日本ではボランティア団体や市民活動団体を指す場合に用いられることが多いです。
つまり、株式会社や有限会社などの営利企業とは違い、「利益追求のためではなく、社会的な使命の実現を目指して活動する組織や団体」のことです。
どちらも「自主的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行う」という点では同じです。NPOは「営利を目的とせず、ある社会的な課題の解決のために活動する組織」、ボランティアは「自発的な発意に基づいて、活動に対する金銭的な見返りは求めずに、社会的な活動に参加する人」を指します。端的にいえば、NPOは組織や団体に、ボランティアは個人に注目した言葉です。
つまり、ボランティアは個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対して、NPOは目的達成のために運営のルールを持ち、組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。
したがって、NPOがボランティアより優れているとか、偉いということではなく、活動していく中で組織化してNPOへ発展するのか、個人としてのボランティア活動を選択するのかの違いにすぎません。
ボランティアは活動に参加する側であるのに対して、NPOはボランティアの参加する場をつくり、参加を求める側であると言えます。
平成10年12月1日から施行された「特定非営利活動促進法」のことを通称NPO法と呼びます。
これまで、ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉法人などを設立するのが一般的でしたが、何千万もの基本財産や資産が必要で手続きにも時間がかかることなどから、大多数は、任意団体として活動せざるを得ませんでした。しかし、任意団体だと法律上はあくまで個人として取り扱われるため、団体として法律行為(不動産の取得、銀行口座の開設、事務所の賃貸契約など)を行うことができないなど、さまざまな不都合が生じていました。
このため、こうした団体に簡易・迅速な手続きのもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定されたのがNPO法です。
法人格を取得すると、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄付や助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。
一方、適正な会計処理や情報公開など法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。
小浜市内で活動されているNPO法人です。
団体名 | 活動分野 |
NPO法人 おたっしゃ会 | 保健・医療・福祉 |
NPO法人 徳永八重子邦楽奨励基金 | 文化・芸術・スポーツ |
NPO法人 わくわくくらぶ | 子どもの健全育成 |
NPO法人 エリア0 | 文化・芸術・スポーツ |
NPO法人 WACおばま | まちづくり |
NPO法人 はまっこネットワーク | 子どもの健全育成 |
NPO法人 ティームス | 子どもの健全育成 |
NPO法人 若狭くらしに水舎 | まちづくり |
NPO法人 アップ・トゥ・ユウ | 保健・医療・福祉 |